最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)2040 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人宮崎梧一の被告人Bのための上告趣意並びに被告人Aのための上告趣意第
三点について。
本件起訴状についてみるも、また原審公判における検事の公訴事実の陳述内容か
らみても、本件において被告人等に対して銃砲等所持禁止令違反の事実について、
審判が請求せられたものと解することはできない。従つて、原判決がその事実摘示
において、「被告人Aに於て拳銃短刀を携え」又は、「拳銃を擬して脅迫し」など
と記述したのは、単に、強盗の手段としての脅迫の態様をあらわしたに過ぎないの
であつて、特に前記禁止令違反の事実を認定した趣旨ではないのであるから、原判
決が右の事実に対し、同令を適用しなかつたのは当然であつて、所論のような違法
ありとすることはできない。論旨は理由がない。
同弁護人の被告人Aのための上告趣意第一点について。
被告人Aに対する本件第一審判決は、同被告人の外六名の共同被告人に対するも
のであつて、その主文において「押収ニカ、ルピストル一挺、日本刀一振、短刀一
振、布切四枚ハ孰レモ之ヲ没収ス」としているのであるが、右は共同被告人の全員
に対して言渡された附加刑であつて、右物件の所有者如何にかかわらず、即ち右物
件が被告人の所有に属すると他の共犯者の所有に属するとを問わず、右押収物の全
部に対する没収刑が被告人Aに対しても科せられているものであることは、右第一
審判決の全文に徴して明らかである。従つて原判決が被告人に対し、更に右第一審
判決と全く同様の没収刑を科したことをもつて、所論のごとく、旧刑訴第四〇三条
に違反したものとすることはできない。論旨は理由がない。
同第二点について。
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原判決に、所論のような判決書としての欠点がありとしても、これをもつて理由
不備の違法あるものとすることはできない。
被告人Bの上告趣意書は法定の期間経過後に提出せられたものであるからこれに
対しては、説明しない。
よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。右
は、全裁判官一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二四年一二月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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